株式会社文藝春秋らに対する訴訟についての判決のお知らせ (2020年6月18日文春オンライン掲載記事について)

当社所属 霜降り明星 せいやが、2020年6月18日に文春オンラインに掲載されました「面識ナシの一般女性にZOOMセクハラ」等と題する記事について、せいやのプライバシーを侵害し、また名誉を著しく毀損したとして、株式会社文藝春秋及び同誌編集長らを被告として損害賠償請求訴訟を提起しておりましたが、本日12月1日、東京地方裁判所において、被告に対し、せいやに330万円の支払いを命じる勝訴判決が言い渡されましたのでご報告いたします。

同記事は、せいやが一般女性に対してオンライン会議ツール上の飲み会等において、女性の意思に反して下半身を見せるなどの行為をしたという内容でしたが、裁判所は、女性の意思に反してこのような行為に至ったということは真実とは認められず、ハラスメントとも評価できないと認定し、また、その行為の際のキャプチャ画像や言動を掲載した点についても、せいやの性的羞恥心を強く害したものであり、プライバシーを違法に侵害する、との判断を示しました。

せいや及び霜降り明星を支えてくださっているファンの皆様及び関係各位には、大変ご心配をおかけしましたが、引き続きご支援のほど何卒よろしくお願い申し上げます。