団体チケット販売約款

当社が運営する劇場、イベントその他の興行におけるチケット販売条件及びその取扱い並びに観劇にあたっての遵守事項は以下のとおりとします。

第1条(目的)

本約款は、吉本興業株式会社(以下「甲」という。)と団体チケット購入申込者(以下「乙」という。)との間の甲運営劇場における団体チケット販売に関する、甲乙間の契約条件及び利用条件等の詳細を定めることを目的とする。なお、本契約において団体チケットとは、甲主催公演に入場できるチケットのうち、5名以上の多人数での利用・チケット購入を条件として発行するチケットのことをいう。

第2条(契約内容等)

  • 乙は、甲所定の方法により、購入を希望する公演を指定して団体チケット購入の申込みを行うこととし、甲は、これを承諾する場合には、所定の様式による「団体チケット予約確認書」を発送し(FAX、郵便その他送達の方法を問わない。)、この到達をもって団体チケット販売契約の効力が生ずる。
  • 本約款に記載するほか、団体チケット販売契約の内容は、団体チケット予約確認書に記載の通りとする。

第3条(支払)

乙は、甲に対し、団体チケット予約確認書に規定された支払方法に従い、公演チケット等の代金の支払いを行う。

第4条(払い戻し・再発行)

  • 乙は甲に対して、第5条規定に基づきキャンセルを行う場合を除き、いかなる事由があろうとも支払い済みの代金の払い戻しを請求することができない。
  • 乙は甲に対して、いかなる事由があろうとも発行済みチケットの再発行を請求することができない。

第5条(受付開始日時及びキャンセル料)

  • 団体チケットの予約受付開始日時は、公演日6ヵ月前の10時以降とする。乙は、団体チケットの予約をキャンセルする場合には、甲担当者宛てに電話により速やかに連絡しなければならず、以下の条件に従って甲に対しキャンセル料を支払わなければならない。
    • 公演日1ヶ月と1日前の15時までのキャンセルについて
      すべてのキャンセルについて
      キャンセル料は不要
    • 公演日1ヶ月と1日前の15時以降公演日2週間前の15時までのキャンセルについて
      予約人数の30%以下(小数点切捨て)のキャンセルについて
      キャンセル料は不要
      予約人数の30%超(小数点切捨て)のキャンセルについて
      予約人数の30%を超える減員人数×チケット代の50%にあたるキャンセル料
    • 公演日2週間前の15時以降のキャンセルについて
      すべてのキャンセルについて
      減員人数×チケット代の100%にあたるキャンセル料
  • 前項にかかわらず、乙が修学旅行において利用するために団体チケットの予約をする場合における予約受付開始日時は、公演日1年前の10時以降とする。この場合、乙は、一度行った団体チケットの予約をキャンセルするときは、前項のとおり甲担当者に連絡しなければならず、以下の条件に従って甲に対しキャンセル料を支払わなければならない。ただし、公演日6ヵ月前以降における予約の場合におけるキャンセル料については、前項に定めるとおりとする。
    • 公演日6ヵ月前の15時までのキャンセルについて
      すべてのキャンセルについて
      キャンセル料は不要
    • 公演日6ヵ月前の15時以降公演日2週間前の15時までのキャンセルについて
      予約人数の30%以下(小数点切捨て)のキャンセルについて
      キャンセル料は不要
      約人数の30%超(小数点切捨て)のキャンセルについて
      予約人数の30%を超える減員人数×チケット代の100%にあたるキャンセル料
    • 公演日2週間前の15時以降のキャンセルについて
      すべてのキャンセルについて
      減員人数×チケット代の100%にあたるキャンセル料
  • 乙は、公演日1ヵ月前同日(ただし、甲運営劇場のうちなんばグランド花月劇場及びよしもと祇園花月については公演日の2ヶ月前同日)の10時以降において、その時点における団体の予約枠に空きがあるときに限り、4名以下での人数のチケット購入を申し込むことができるものとする。この場合、乙は予約をキャンセルするときは、前各項のとおり甲担当者に連絡しなければならず、キャンセル料については本条第1項を準用する。
  • 前各項に基づきキャンセルが行われた場合において、甲はキャンセル済みの座席について、第三者にチケットの販売を行うことができる。
  • キャンセルが行われ、予約人数の変更が生じた場合には、甲は、新たに、団体チケット予約確認書を再発行する場合があり、この場合、乙における団体チケット販売契約の内容は、当該再発行された団体チケット予約確認書に従う。

第6条(団体利用者様)

  • 乙は、団体チケットの申込みにあたって、予め、団体チケットの利用者の範囲を指定して甲に伝えなければならず、甲は、指定された団体チケット利用者の範囲を、「団体チケット予約確認書」により確認する。
  • 団体チケットは、乙が予め指定する団体利用者様のみが使用することができ、乙は、甲から購入した公演チケットを第三者に転売しまたは転売を試みる行為(オークション又はインターネットチケットオークションに出品する行為など)、転売のために第三者に提供する行為を行ってはならない。

第7条(表明保証)

  • 乙は、甲に対し、自ら及び乙が指定する団体利用者様の全員が、①反社会的勢力(暴力団、暴力団関係企業、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団及びこれらに準ずる団体並びにこれらの構成員等を指す。以下同じ)ではないこと、②反社会的勢力が直接であると間接であることを問わず、乙の経営または運営に関与していないこと、③乙の役員、重要な従業員、重要な取引先または重要な株主が反社会勢力でないこと、④名目の如何を問わず反社会勢力に資金提供を行っておらず、または意図的に反社会勢力と交流をもっていないこと、また、今後もこれらの予定がないこと、⑤第三者が反社会勢力であることを知りながら当該第三者との間で意図的に取引をしていないこと、⑥団体チケットを反社会的勢力に交付しないこと、⑦その他反社会的勢力との間で社会的に非難されるべき関係を有していないことを表明し、保証する。
  • 万が一、上記のいずれかに反する事実が判明した場合、または当該事実が報道され乙において合理的な反論がなされない場合、甲はチケットの販売を拒否することができ、また、何らの催告を要することなく、本契約を直ちに解除することができる。かかる場合において、交付済みの団体チケット予約確認書及び発券済みの公演チケットは無効となり、甲は乙に対して、返金を行うことなく当該団体チケット予約確認書及び当該チケットの回収と返却を求めることができる。また、甲は、本条に基づき無効となった団体チケット予約確認書および公演チケットを保有する者に対して、当該確認書及びチケットの使用を拒否することができる。
  • 乙または団体利用者様において、本条第1項に反する事実が判明し、または当該事実が明らかに疑われる場合には、甲は、前項による解除の有無にかかわらず、当該団体利用者様の入場を拒否することができ、乙は、これに異議を述べない。

第8条(観劇にあたっての注意事項)

  • 団体利用者様は、甲劇場内において、甲の係員指示及びチケット販売及び観劇約款に従い、秩序を守って公演を観劇しなければならない。
  • 団体利用者様において、甲劇場係員の指示に従わずに、劇場内の秩序を著しく害し、または、甲の公演を著しく阻害する行動、他のお客様にご迷惑をおかけする行動がみられる場合には、甲は、いつでも、当該団体利用者様に退場を命じることができる。この場合、チケットの払い戻しには、一切応じない。

第9条(契約の解除)

  • 乙が団体チケットを購入した場合において次のいずれかに該当する場合には、甲は何らの催告を要することなく甲乙間の団体チケット販売契約を直ちに解除することができる。ただし、(4)ないし(6)の事由については、チケット代金支払が完了する以前に当該事由が生じた場合に限る。
    • チケット代金の支払いを遅滞した場合
    • 本契約に違反し相当な期間を定めて催告したにもかかわらず、同期間内に違反状態が是正されない場合
    • 手形、小切手を不渡りにするなど支払停止の状態に陥った場合
    • 仮差押、差押、仮処分、競売等の申し立てを受け、または租税滞納処分を受けた場合
    • 破産、民事再生、会社更生、特別清算等の手続申し立てを受けた時または自ら申し立てた場合
    • その他上各号に準ずる財務状態・信用状態に関する重大な不安が生じた場合
    • 故意または重過失により、甲の名誉・信用を害する行為があった場合

第10条(本約款に対する承諾)

乙は、本約款の内容を十分に理解したうえ、本約款の条件に従って団体チケット購入の申し込みを行うものと看做す。ただし、「初回の団体予約確認書」を受領した日から3日以内に、本約款の内容に承諾しない旨を明示して団体チケットの予約を撤回した場合はこの限りではなく、この場合、最初から、団体チケット販売契約の効力が生じなかったものと看做す。

第11条 (公演の中止)

天変地異、戦争、テロリズムなどの不可抗力、お客様の生命・身体に危険の生ずる感染症の流行などにより官公庁から公演の自粛要請が行われた場合、第三者からの悪意ある営業妨害活動が行われた場合などには、甲は、劇場における公演を中止する場合があり、乙はこれを予め承諾する。このような甲の責めに帰すべからざる事由により公演が中止された場合、甲は、原則として、当該中止となった公演の団体チケットの払い戻し、他の公演への振り替えなどは行わない。

第12条 (裁判管轄)

本契約に関して甲乙間に生じた紛争については、第一審の専属合意管轄裁判所を東京地方裁判所とさだめる。

第13条 (契約外事項)

本契約の定めのない事項については、甲・乙誠意をもって協議のうえ決定する。

以上
2015年4月1日改訂