内部統制システム

内部統制システムは、企業が健全で効率的であるための体制構築のために設計されております。当社は、会社法第362条第4項6号で定める体制を下記の通り構築しております。
また、当社は、内部統制委員会を設け、「業務の有効性・効率性」「財務報告の信頼性」「法令遵守」「資産の保全」の観点から、内部統制体制の構築及び内部監査による監査を行い、上場会社に求められる金融商品取引法で定める内部統制に準じた体制を構築しており、現在もその運用を続けております。

会社の体制および方針

1.取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

  • 取締役は、法令および定款を遵守し、吉本興業グループ行動憲章その他社内規程に従って企業倫理の実践を図るため自らを律し、職務を執行します。
  • 取締役の職務執行の適法性・適正性を高め、公正な経営を行うために、取締役会は重要事項の議論の場とし、取締役は充分な審議を行ったうえで各案件について決議を行います。
  • 取締役は、業務執行状況を取締役会に報告するとともに、他の取締役の職務執行について監視、監督するものとし、職務執行の適法性については、監査役の監査を受けるものとします。
  • 持株会社制の採用により、経営・監督機能と事業執行機能の分離を図っております。また、法令定款遵守の体制を組織的に確保するため、社長直轄の内部統制委員会及び監査役会直轄の内部監査担当部署を設置するとともに、外部専門家を積極的に活用してまいります。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に対する体制

取締役の職務執行に係る文書、その他重要な経営情報および取締役会議事録、稟議書、契約書等は、文書取扱管理規程に基づき、適切に保存、保管します。

3.損失の危機の管理に関する規程その他の体制

当社のリスクの管理については、リスク管理規程ならびにその他の会社諸規則に定めるところによるものとし、リスク管理委員会を設置して損失の危機の管理を担当させます。
また、当社の事業運営、業績または企業イメージに重大な毀損を及ぼす可能性のある事象については迅速に代表取締役、取締役および監査役へ報告がなされ、これに対して適切に対処がなされる体制を整備します。

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

  • 取締役の職務の執行を迅速かつ効率的にするため、職務権限規程その他の業務運営規程に基づき、各取締役および使用人の職務権限を定め、さらに必要に応じて職務権限を委譲します。
  • 取締役会規則およびグループ会社管理規程により、グループ内の業務執行に係る意思決定に関する権限と責任を明確にします。
  • 経営方針の策定、変更または新たな意思決定は、取締役会で決議されたのち、直ちに各部署の責任者を通じて組織の末端まで周知徹底を図るべく指導します。

5.使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

  • 当社は法令、定款、社内規則および社会規範(以下「法令等」という)の遵守を徹底させるため、吉本興業グループ行動憲章および吉本興業グループ倫理規程を策定し、全ての使用人に当該倫理規程の遵守を誓約させております。
  • 使用人の法令等の遵守教育については、コンプライアンス規程および吉本興業グループ従業員行動規範に基づいて行うこととし、コンプライアンス推進委員会は意識向上のための啓発活動および研修プログラムを策定し、実施します。具体的には、使用人を対象として、入社時、管理職就任時など定時研修を実施します。
    また、使用人のほか当社タレントに対するコンプライアンス教育についても、随時研修を実施します。
  • 使用人の法令等違反行為を発見した場合の報告体制として、内部通報制度を構築します。具体的には、内部通報規程を制定し、通報者の保護を図るとともに、適切な対処体制を取っています。

6.当該株式会社ならびにその親会社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

  • 当社はグループ会社管理規程に基づき、当社の企業集団に属する子会社の経営を監督し、業務執行状況を把握します。
  • 企業集団における監査については、当社の常勤監査役を座長として統括するグループ監査役会を開き、適宜情報の共有を図り、必要に応じて審議を行ったうえで代表取締役および監査役会へ報告します。
    また、内部監査担当部署は子会社についても監査対象とし、グループ全体の業務の適正性を確保します。
  • 当社の常勤取締役、各主要子会社の社長等から構成される吉本グループ会社会議にて、グループ経営に関する重要事項の報告および審議を行います。当社の代表取締役は、吉本グループ会社会議における報告および審議の概要を、必要に応じて当社の取締役会に報告します。
  • 各事業年度および中期のグループ全体の経営計画を策定し、グループ内における共有化を図るとともに、毎月、吉本グループ会社会議および当社の取締役会にて事業部門毎に進捗状況を確認し、評価、見直しを行います。

7.監査役がその職務を補助すべき使用人を求めた場合に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項

  • 監査役は、必要に応じて実務担当を指名し、監査役の指揮監督のもと監査役の職務の補助にあたらせることができます。なお、常設の使用人を置くことを監査役が求めた場合、取締役会は監査役会の意向を尊重し、これを検討し、当該専任者の配置または採用に努めます。
  • 監査役が実務担当者を監査役の職務の補助にあたらせる者として指名した場合または常設の使用人を置いた場合、当該補助者の人事異動、人事考課および懲戒処分には、監査役会の同意を得なければならないものとします。

8.取締役および使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する事項

取締役の業務執行について、監査役による厳正な監査を行うため、取締役会決議事項に関しても監査役の意見および同意を求める等、監査役会の強化に努めます。取締役および使用人は、重要な事項については審議に先立ち、予め内容を監査役に説明するよう努めます。監査役は必要に応じて、取締役または案件担当者に対し資料の提出と報告を求めることができます。

9.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査が実効的に行われるよう、監査役は業績には中立とし、また、監査役候補の選出にあたっては、監査役会の独立した立場による承認を必要とします。